みらいの約束
「高度障害保険金」とは、ご契約者さまが保険期間中に、責任開始日(初年度契約の保険期間の初日)以後の原因により、以下に定める高度障害状態に該当したときに支払う保険金です。
責任開始日前にすでに生じていた障害状態に、責任開始日以後のケガ・病気傷病を原因とする障害状態が新たに加わって以下に定める高度障害状態に該当したときを含みます。
<高度障害状態>
(注1)眼の障害(視力障害)
①視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。
②「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02以下になって回復の見込のない場合をいいます。
③視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は視力を失ったものとはみなしません。
(注2)言語またはそしゃくの障害
①「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、次の3つの場合をいいます。
ア.語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のうち、3種以上の発音が不能となり、その回復の見込がない場合
イ.脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意思の疎通が不可能となり、その回復の見込がない場合
ウ.声帯全部のてき出により発音が不能な場合
②「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込のない場合をいいます。
(注3)常に介護を要するもの
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。
(注4)上・下肢の障害
①「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で回復の見込のない場合をいいます。
②「関節の用を全く永久に失ったもの」とは、関節の完全強直で、回復の見込のない場合または人工骨頭もしくは人工関節をそう入置換した場合をいいます。