短期入院給付金とはなんですか?

みらいの約束

「短期入院給付金」とは、ご契約者さまが保険期間中に、次の条件のすべてを満たす入院を開始したときに支払う給付金です。

  • 責任開始日(初年度契約の保険期間の初日)以後に生じたケガや病気を直接の原因とする入院
  • 治療を直接の目的とする入院


入院日数が1日以上の入院 責任開始日前に生じたケガや病気を直接の原因として入院した場合でも、責任開始日からその日を含めて2年を経過した後に入院を開始したときは、その入院は責任開始日以後の原因によるものとみなします。

 

ただし、契約プランによっては保障の対象外となります。

例外となる病気については以下をご確認ください。

 

<対象外となる疾病>

平成27年2月13日総務省告示第35号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要ICD−10(2013年版)準拠」に記載された分類項目中、次の基本分類コードに規定される疾病とします。

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