申込み後、補償開始までに病気やケガをしたら保険金はどうなりますか?

みらいの約束

お申込後、保障開始前に発症された病気やケガに関しては、保険金・給付金のお支払いができません。

保障開始日以降に発症された病気やケガについてはお支払いの対象となりますが、例えば次に掲げる事由に対しては、保険金等をお支払いしません。

◆死亡保険金:

  • 責任開始日(初年度契約の保険期間の初日)から2年以内の自殺

◆短期入院給付金:

  • 治療を直接の目的としない入院(人間ドック、美容目的の入院など)
  • 精神及び行動の障害に係る入院(認知症、統合失調症、うつ病など)
  • 妊娠、分娩および産じょくに係る入院 ・先天奇形,変形及び染色体異常に係る入院

◆入院手術給付金・外来手術給付金:

  • 傷の処置(創傷処理、デブリードマン)
  • 皮膚切開術
  • 抜歯
  • 骨または関節の非観血的な整復術
  • 鼻腔粘膜焼灼術