死亡保険金受取人の条件はありますか?
みらいの約束
死亡保険金受取人として指定される方は、ご請求に必要な書類(死亡診断書など)を準備できる方をご指定ください。
死亡保険金のご請求には以下のすべての書類が必要となります。
- 死亡診断書または死体検案書
- 被保険者の死亡事実が確認できる除籍謄本または住民票の除票
- 死亡保険金受取人の本人確認書類(戸籍謄本・住民票・運転免許証・パスポート・健康保険証)
原則として、配偶者および三親等以内の血族のご指定をお願いしていますが、事実婚関係の方や同性パートナーをご指定いただくことも可能です。
※配偶者および三親等以内の血族・事実婚関係の方や同性パートナーがいない場合に限り、その他の方をご指定いただける場合がございます。
お申込時に死亡保険金受取人との続柄の「その他」をお選びいただき、ご関係性をご入力ください。
※死亡保険金を遺されたペットのために使うことができる方をお勧めします。
なお、死亡保険金受取人はご契約後に変更いただけます。