死亡保険金受取人として指定される方は、ご請求のための書類(死亡診断書など)を準備できる方をご指定ください。
事実婚関係の方や同性パートナーをご指定いただくことも可能です。
※死亡保険金を遺されたペットのために使うことができる方をお勧めします。
なお、死亡保険金受取人はご契約後に変更いただけます。