保険金や給付金に税金はかかりますか?
みらいの約束
死亡保険金は相続税の課税対象(※)となります。
その他の保険金・給付金は非課税となります。
※死亡保険金受取人が相続人の場合は、『法定相続人数×500万円』までは非課税です。
なお、税務の取扱いについては、2025年1月現在の税制にもとづくもので、税制改正などで将来変更となることがあります。
個別の取扱いなどについては、所轄の国税局・税務署などにご確認ください。
死亡保険金は相続税の課税対象(※)となります。
その他の保険金・給付金は非課税となります。
※死亡保険金受取人が相続人の場合は、『法定相続人数×500万円』までは非課税です。
なお、税務の取扱いについては、2025年1月現在の税制にもとづくもので、税制改正などで将来変更となることがあります。
個別の取扱いなどについては、所轄の国税局・税務署などにご確認ください。