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保険金の不正請求とは

わんデイズ・にゃんデイズ/わんにゃん安心保険

当社では適正に保険金をお支払いするため、不正請求の防止に努めています。

不正請求が見つかったら保険金をお支払いできないだけでなく、契約解除や損害賠償請求を行うことがあります。 不正請求は犯罪として厳しく対処いたします。

不正請求に該当するケース

「診断書」や「診療明細書」の改ざんも不正請求とみなします。


1.告知義務違反

  • 保険お申込み時に、正しい病歴を申告しないこと
  • お申込以前に発症したケガや病気について、発症日を偽って保険金を請求すること
  • 複数のペット保険への加入を隠し、同じ診療について複数の会社に請求すること
    【例】保険お申込前に皮膚炎にかかっていたが、申告せず加入した。さらに、補償開始後に皮膚炎の継続治療について保険金請求を行った

※※ご注意ください※※
保険金をご請求いただかなくても、お申込時にはうちの子の正しい病歴告知が必要です


2.架空請求

  • 実際には行われていない診療を偽造・ねつ造して、保険金を請求すること
    【例】通院していないにもかかわらず、通院の診療明細書を偽造して保険金を請求した

3.対象外請求

  • ワクチンやサプリメントなどの予防行為などの補償対象外項目を補償対象のように偽装して、保険金を請求すること
    【例】サプリメントを医薬品として保険金を請求した

  • 補償開始日より前のケガや病気を補償対象のように偽装して、保険金を請求すること

4.替玉請求

  • 契約されている子の保険を利用して、未契約の子の保険金を請求すること
    【例】契約されていないAちゃんの診療明細書を、契約されているBちゃんの診療明細書として保険金を請求した

5.水増請求

  • 保険金を実際の診療費より多く請求したり、偽りの診療項目を加えて保険金を請求すること
    【例】血液検査を行っていないのに、血液検査代を加えて保険金を請求した

6.不当差異請求

  • 動物病院が同じ診療行為であっても保険加入有無により不当に差をつけ、診療費を過大請求すること
    【例】同一の診療行為を行ったが、ペット保険に加入していない飼い主さまには1万円の診療費を請求し、加入している飼い主さまには2万円の診療費を請求した