予防ワクチンを接種済みで、疾病の発症日が予防措置の有効期限内である場合に限り、補償対象となります。
なお、保険金ご請求時に、通常のご請求に必要な領収証・診療明細書の他、発症日より前に接種したワクチンの接種証明書の画像送付などをお願いすることがあります。