特定のケガや病気の診療費用について、保険金をお支払いできないというものです。
ご契約をいただく時点で継続治療中のケガや病気がある場合や、再発性の高いケガや病気の既往歴がある場合などには、当該傷病の診療費用は保険金のお支払いができない旨をご承諾いただき、「特定疾病不担保特則」を付帯させていただいています。